職長教育

安全は業績向上への近道です

職長・安全衛生責任者教育・障害者雇用コンサルティング

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職長とは?


職長は業務上本当に必要?

職長とは「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定義されています。実務上では、監督や班長、主任、リーダー、作業長などと呼ばれている方です。 但し、建設業、製造業(一部除外※次項目参照)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業においての職長は、労働安全衛生法上、職長教育を修了していなければ職長とは認められません。

つまり、上記の業種において、職長教育を修了していない職長が現場を指揮していた場合、労働監督署の調査が入り『職長不在』と判断され、『是正勧告』の対象となってしまいます。 さらに「建設業」においての職長は、事実上「安全衛生責任者教育」も修了していなければなりません。

職長の仕事って?


職長や安全衛生責任者は、各現場において下記のような役割があります。

職長の役割と責務


  1. 兆候管理について
  2. 現場を見る力をつけ、先取りの安全、職場での直接指揮・監督、現場を一番知り得る立場、異常の早期発見

  3. 情報処理について
  4. 情報管理の要であり、正確・確実な情報の伝達

職長の安全衛生業務


  1. 安全衛生作業に関する基準となるべきもの(作業手順、作業標準、技術標準など)を整備し、部下に守らせる。
  2. 「自主点検表」を整備し、部下に点検させる。
  3. 作業環境測定が必要な作業名および測定結果を把握しておく。
  4. 「整理整頓基準」を整備し、それを励行させる。
  5. 作業者の資格、その能力を考慮して適正配置を行う。
  6. 「安全衛生に関する教育・訓練」を実施する。
  7. 部下の安全衛生意識の高揚を図るための活動を推進する。
  8. 異常時、緊急時の措置ルートを整え、部下に徹底する。
  9. 部下の健康管理を促進する。
  10. 職場内に法令で決められている表示、組織の設置を行う。

安全衛生責任者の選任


安全衛生責任者を選任すべき事業場は、建設業の現場で、統括安全衛生責任者を選任した事業場で、元請以外の請負人(下請や孫請)が選任する必要があります。安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に遅滞なくその選任を通報する必要があります。

職長教育はなぜ受講しなければならないのか?


労働安全衛生法で規定されているからです。

以下は、職長教育に関する法令の抜粋です。

「労働安全衛生法」
第60条


事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

  1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、労働省令で定めるもの。

「労働安全衛生法施行令」
第19条(職長等の教育を行うべき業種)


事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

  1. 建設業
  2. 製造業 ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
    2. 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
    3. 衣服その他の繊維製品製造業
    4. 紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。)
    5. 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
  3. 電気業
  4. ガス業
  5. 自動車整備業
  6. 機械修理業

「労働安全衛生法」
第40条(職長等の教育)


法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
    2. 異常時等における措置に関すること。
    3. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
  2. 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
  3. 事項 職長 安全衛生
    責任者
    作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
    1. 作業手順の定め方
    2. 労働者の適正な配置の方法
    2時間 2時間
    労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
    1. 指導及び教育の方法
    2. 作業中における監督及び指示の方法
    2時間30分 2時間30分
    危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
    1. 危険性又は有害性等の調査の方法
    2. 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
    3. 設備、作業等の具体的な改善の方法
    4時間 4時間
    異常時等における措置に関すること
    1. 異常時における措置
    2. 災害発生時における措置
    1時間30分 1時間30分
    その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
    1. 作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法
    2. 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
    2時間 2時間
    安全衛生責任者の職務等
    1. 安全衛生責任者の役割
    2. 安全衛生責任者の心構え
    3. 労働安全衛生関係法令等の関係条項
    1時間
    総括安全衛生管理の進め方
    1. 安全施工サイクル
    2. 安全工程打合せの進め方
    3. 労働安全衛生関係法令等の関係条項
    1時間
    全12時間 全14時間
  4. 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

「労働安全衛生法」
第16条(安全衛生責任者)


  1. 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
  2. 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。※第15条は統括安全衛生責任者の規定は省略。

なぜ1日講習が可能?


通常2日間を1日で出来る理由を教えて下さい。

決して、2日間のカリキュラムを無理やり1日で行うわけではありません。

「労働安全衛生規則」
第40条 第3項 抜粋


事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる
※上記参照

つまり会社の事業主(代表取締役)に、業務に対して「十分な知識及び技能を有している」と認められれば、一部受講項目を省略できると言えます。よって、職長教育及び安全衛生責任者講習を1日で修了できるカリキュラムが組めるということになります。

言い換えれば、業務に対して「十分な知識及び技能がない」方が一人でもいるならば、1日講習は受講できません。一般職長教育講習は不特定多数の受講生を対象としているため、受講者全員が「十分な知識及び技能を有しているか解らない」からです。

弊社では予め会社の代表者の方とコンサルティングした上で、受講日数・受講日程を決定いたします。当然、弊社が1日講習が不可能と判断した場合は、2日講習を受講していただきます。また、講習が終了した段階で、弊社RSTトレーナー(職長教育講師)が十分な知識を取得していないと判断した場合は、修了証をお渡しできません。

厚生労働省の通達(昭和48年9月12日基発第23号)では職長等教育の講習はRSTトレーナーが教育講師であることが求められています。弊社のRSTトレーナーは「中央労働災害防止協会」認定のRSTトレーナーですので、ご安心下さい。
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講を断られたなどといった理由で受講ができない方、事業所様に合った日程、カリキュラムを柔軟に対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

受講料金


建設コース/一般コース





受講料

15,000円


開催場所

御社/弊社


出張費

交通費・宿泊費・遠方出張費


講習日数

1日/2日

WEBでのご予約
お問い合わせはこちらから

講師紹介


矢内樹

RST講師(大 第51781号)の他、精神保健福祉士、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者等の福祉系の資格を多数所持し、普段は主に福祉従事者として業務に当たっています。職長・安全衛生責任者教育の中に、福祉従事者として障害者雇用の話を織り交ぜながらオリジナルの講習をさせていただきます。

<職長・安全衛生責任者講習実績>
全国50社以上、受講者500名以上 ※2020年1月現在

金子裕司

障害者福祉のスペシャリストで業界歴は20年以上。数々の福祉系の資格を所持し、障害者を企業が受け入れるためにしなければならないこと、また助成金など企業側の観点になってコンサルティングさせていただきます。普段は障害者が一般企業へ就職するために、障害者の相談支援員として仕事に従事しています。

<障害者コンサルティング実績>
350名以上 ※2020年1月現在

お客様の声


教育を受講された企業様から こんなお声を頂いております。


愛知県 名古屋市

建設業 代表取締役T様

世の中の流れ

世の中、仕事における安全面、安全対策の風潮が強くなってきており、この機会に会社の社員全員に受講させることにしました。大手企業からの仕事を受ける上で、社員全員が職長の資格を持っていることで、さらなる信頼を得ることが出来、受講させてよかったと感じております。



三重県 四日市市

製造業 工場長K様

コスト削減に

会社からコスト削減と、安全対策の徹底、仕事の効率化を図れという辞令が出され、同じ現場で働く社員数名で職長教育を受けることを決めました。職長教育は安全面だけでなく、仕事の効率化やコストの削減の方法まで教えて頂けたので、何かと役に立ちそうです。



岐阜県 大垣市

塗装業 主任S様

信頼度の為に

塗装業は特に職長はいらないとのことでしたが、大手企業からの仕事の発注があったので、受講しました。やはり職長を持っているのと持っていないのとでは、相手先に与える印象はとても違いました。無事に仕事も貰え、業績アップとはこういうことかと感じました。


宮城県 仙台市

出版業 課長S様

会社の効率化

以前から興味はありましたが、特に必要のない業態だったので後手後手になっていました。決して受講料は安くありませんが、信頼と安全を得られ、コスト削減や仕事の効率化を図れると思えば安い買い物だったと感じております。またよろしくお願い致します。

弊社ではお客様の業種やご希望に合わせ、カリキュラム内容をカスタマイズして講習いたします。ご担当の方と事前にカリキュラム内容などを打ち合わせしたり、重点的に教育してほしい内容を取り入れ、一方的に話す講習ではなく、受講者の方全員が講習に「参加」していただけるよう、本当に意味のある講習を心がけております。
おかげさまで感謝のお言葉や、再教育の依頼、口コミで他のお客様をご紹介頂いたりしています。可能な限り柔軟に楽しく講習を行いたいと思いますので、ご希望がありましたらどんなことでもご相談下さい。

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