世の中の流れ
世の中、仕事における安全面、安全対策の風潮が強くなってきており、この機会に会社の社員全員に受講させることにしました。大手企業からの仕事を受ける上で、社員全員が職長の資格を持っていることで、さらなる信頼を得ることが出来、受講させてよかったと感じております。
安全は業績向上への近道です
北は北海道、南は九州まで全国どこでも出張致します!
平日でも土日でもお客様の都合でOK!2日講習も可。
講習終了後、その場で修了証をお渡し致します!
職長とは「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定義されています。実務上では、監督や班長、主任、リーダー、作業長などと呼ばれている方です。 但し、建設業、製造業(一部除外※次項目参照)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業においての職長は、労働安全衛生法上、職長教育を修了していなければ職長とは認められません。
つまり、上記の業種において、職長教育を修了していない職長が現場を指揮していた場合、労働監督署の調査が入り『職長不在』と判断され、『是正勧告』の対象となってしまいます。 さらに「建設業」においての職長は、事実上「安全衛生責任者教育」も修了していなければなりません。
職長や安全衛生責任者は、各現場において下記のような役割があります。
現場を見る力をつけ、先取りの安全、職場での直接指揮・監督、現場を一番知り得る立場、異常の早期発見
情報管理の要であり、正確・確実な情報の伝達
安全衛生責任者を選任すべき事業場は、建設業の現場で、統括安全衛生責任者を選任した事業場で、元請以外の請負人(下請や孫請)が選任する必要があります。安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に遅滞なくその選任を通報する必要があります。
労働安全衛生法で規定されているからです。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
事項 | 職長 | 安全衛生 責任者 |
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
|
2時間 | 2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
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2時間30分 | 2時間30分 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
|
4時間 | 4時間 |
異常時等における措置に関すること
|
1時間30分 | 1時間30分 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
|
2時間 | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等
|
1時間 | |
総括安全衛生管理の進め方
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1時間 | |
全12時間 | 全14時間 |
通常2日間を1日で出来る理由を教えて下さい。
事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる
※上記参照
つまり会社の事業主(代表取締役)に、業務に対して「十分な知識及び技能を有している」と認められれば、一部受講項目を省略できると言えます。よって、職長教育及び安全衛生責任者講習を1日で修了できるカリキュラムが組めるということになります。
言い換えれば、業務に対して「十分な知識及び技能がない」方が一人でもいるならば、1日講習は受講できません。一般職長教育講習は不特定多数の受講生を対象としているため、受講者全員が「十分な知識及び技能を有しているか解らない」からです。
弊社では予め会社の代表者の方とコンサルティングした上で、受講日数・受講日程を決定いたします。当然、弊社が1日講習が不可能と判断した場合は、2日講習を受講していただきます。また、講習が終了した段階で、弊社RSTトレーナー(職長教育講師)が十分な知識を取得していないと判断した場合は、修了証をお渡しできません。
厚生労働省の通達(昭和48年9月12日基発第23号)では職長等教育の講習はRSTトレーナーが教育講師であることが求められています。弊社のRSTトレーナーは「中央労働災害防止協会」認定のRSTトレーナーですので、ご安心下さい。
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講を断られたなどといった理由で受講ができない方、事業所様に合った日程、カリキュラムを柔軟に対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
建設コース/一般コース
RST講師(大 第51781号)の他、精神保健福祉士、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者等の福祉系の資格を多数所持し、普段は主に福祉従事者として業務に当たっています。職長・安全衛生責任者教育の中に、福祉従事者として障害者雇用の話を織り交ぜながらオリジナルの講習をさせていただきます。
<職長・安全衛生責任者講習実績>
全国50社以上、受講者500名以上 ※2020年1月現在
障害者福祉のスペシャリストで業界歴は20年以上。数々の福祉系の資格を所持し、障害者を企業が受け入れるためにしなければならないこと、また助成金など企業側の観点になってコンサルティングさせていただきます。普段は障害者が一般企業へ就職するために、障害者の相談支援員として仕事に従事しています。
<障害者コンサルティング実績>
350名以上 ※2020年1月現在
教育を受講された企業様から こんなお声を頂いております。
世の中、仕事における安全面、安全対策の風潮が強くなってきており、この機会に会社の社員全員に受講させることにしました。大手企業からの仕事を受ける上で、社員全員が職長の資格を持っていることで、さらなる信頼を得ることが出来、受講させてよかったと感じております。
会社からコスト削減と、安全対策の徹底、仕事の効率化を図れという辞令が出され、同じ現場で働く社員数名で職長教育を受けることを決めました。職長教育は安全面だけでなく、仕事の効率化やコストの削減の方法まで教えて頂けたので、何かと役に立ちそうです。
塗装業は特に職長はいらないとのことでしたが、大手企業からの仕事の発注があったので、受講しました。やはり職長を持っているのと持っていないのとでは、相手先に与える印象はとても違いました。無事に仕事も貰え、業績アップとはこういうことかと感じました。
以前から興味はありましたが、特に必要のない業態だったので後手後手になっていました。決して受講料は安くありませんが、信頼と安全を得られ、コスト削減や仕事の効率化を図れると思えば安い買い物だったと感じております。またよろしくお願い致します。
弊社ではお客様の業種やご希望に合わせ、カリキュラム内容をカスタマイズして講習いたします。ご担当の方と事前にカリキュラム内容などを打ち合わせしたり、重点的に教育してほしい内容を取り入れ、一方的に話す講習ではなく、受講者の方全員が講習に「参加」していただけるよう、本当に意味のある講習を心がけております。
おかげさまで感謝のお言葉や、再教育の依頼、口コミで他のお客様をご紹介頂いたりしています。可能な限り柔軟に楽しく講習を行いたいと思いますので、ご希望がありましたらどんなことでもご相談下さい。
お気軽にお問い合わせください。
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職長/安全衛生責任者教育
障害者雇用コンサルティング
株式会社オオヤ 安全衛生講習課
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